No.24-金銭消費貸借契約の期限前弁済と損害賠償請求


 

Q.金銭消費貸借契約の借主が期限前に弁済した場合、予定していた利息収入を得られないことを理由として、貸主は、借主に対し、損害賠償請求することはできますか?

 

 


 

A.金銭消費貸借契約の借主が期限前に弁済した場合、損害の発生と損害と期限前弁済との因果関係を立証した上で、貸主は、借主に対し、損害賠償請求することができます。ただし、消費者金融業者等の場合、他に貸付先があるのが通常であり、他に貸し付けることが可能であるため、損害が生じないと判断され、損害賠償請求が認められないことがあり得ます。