No.2-債務承認弁済契約と債権発生原因の特定


 

Q.債務承認弁済契約書を作成する場合、債権発生原因について記載する必要があるのですか?

 

 


 

A.債務承認弁済契約では、債務の存在について争いがない場合に締結される契約のため、その確認のため、契約書上で債務の内容を特定します。

 

例えば、下記のように債権発生原因を特定して契約書上に記載します。

 

①    借主乙の貸主甲に対する借入金債務の弁済を怠っていた場合

「乙が、平成○年○月○○日付け金銭消費貸借契約に基づいて、甲から借り受けた金○○円のうちの未返済である金○○円の残債務」

 

②   製造委託契約上の買主乙が売主甲に対する売買代金支払債務を支払わなかった場合

「甲乙間の平成○まる年○○月○○日付けの売買契約に基づき、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間に代金支払い期日の到来した、乙の甲に対する、(製品)についての未払い残代金○○円」

 

③  甲会社の従業員乙が甲会社で金銭の横領をしていた場合

「乙が、甲の○○支店従業員として勤務していた期間のうちの平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの間、同支店で保管されていた売上金○○円を自らの用途に費消する不法行為によって甲に対して与えた同額の損害のうち、乙の甲に対する賠償が未済である金○○円の損害賠償債務」