No.40-債務承認弁済契約書における清算条項


 

Q.債務承認弁済契約書を作成するに際して、「甲及び乙は、本契約に関し、甲乙間に本契約書に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という清算条項を設ける場合、どのような点に注意すべきですか?

 

 


 

A.清算する範囲の認識が相互に食い違いが生じないように消滅する権利義務の範囲を当事者間で明確に規定すべきといえます。本件の場合、「本契約に関し」と規定していることから、本契約に限定して清算条項を適用するものと考えられます。