No.47-要物的金銭消費貸借契約における金銭の交付の意義


 

Q.要物的金銭消費貸借契約が成立するためには、(1)貸主及び借主間において金銭の返還に関する合意があること、(2)貸主から借主へ金銭の交付を行うことが必要ですが、ここにいう「金銭の交付」とはどのようなことを意味しますか?

 

 


 

A.要物的金銭消費貸借契約における金銭の交付の意義については、次のようなことを意味します。

 

「金銭の交付先」

借主へ金銭の交付を行うことのみならず、借主が指定する第三者への交付も含みます。 

 

「金銭の交付者」

貸主が金銭を交付することのみならず、貸主が自己の計算において第三者を通じて交付することも含みます。

 

「金銭の範囲」

必ずしも貨幣としての金銭だけを意味するのではなく、貨幣の代わりに預金通帳と印鑑等を交付する場合も含みます。