No.9-債務承認弁済契約書と印紙代


 

Q.自社の従業員が多数回にわたり、売上金を着服したため、処遇について話し合いを行ったところ、従業員の会社に対する損害賠償債務が発生することを互いに確認しました。

 

そこで、債務承認弁済契約公正証書を作成しようと考えていますが、印紙代が必要になりますか?

 

 


 

 

A.債務承認弁済契約の従前債務の発生原因である原契約が、印紙税法別表第1の番号1「課税物件」欄記載の契約(金銭消費貸借契約、不動産等の売買契約等)に該当する場合は、原則として目的価格に関係なく一律200円です。

 

ただし、従前債務の発生原因が不法行為に基づく損害賠償債務、売掛金代金債務等である場合は、収入印紙の貼付は不要です。

 

したがって、本件では印紙代は不要になります。