No.26-金銭消費貸借契約において債務者が弁済した場合における証拠の交付


 

Q.金銭消費貸借契約において債務者が貸金債務を債権者に弁済した場合、借用証書等の債権証書を返還してもらうことは可能ですか?

 

 


 

A.金銭消費貸借契約において債務者が貸金債務を債権者に弁済した場合、借用証書等の債権証書を返還してもらうことは可能です。ただし、債権証書を返還してもらうには、一部弁済では足りず、全部弁済する必要があります。なお、貸金業者は、全部弁済を受けたときは、貸金業法により、債権証書を返還しなければなりません。