No.8-準消費貸借契約と消滅時効の延長


 

Q.準消費貸借契約を締結すると、消滅時効が延長されることはありますか?

 

 


 

A.準消費貸借契約の基礎となる旧債務と準消費貸借契約によって生じる新債務は別個のものと考えられているため、新債務の消滅時効について、旧債務の消滅時効は適用されないとされています。

 

そのため、例えば、旧債務が運送業についての債務であれば、消滅時効が1年であるものの、準消費貸借契約成立後、新債務の消滅時効は10年となります。