No.45-金銭消費貸借兼抵当権設定契約書と借主の借地権保存に関する条項


 

Q.金銭消費貸借兼抵当権設定契約を締結した場合において、抵当権設定者である借主が地代を支払わないことにより、土地の賃貸借契約が解除され、建物の価値が消滅してしまうといった事態を抑止するため、貸主としてできることはありますか?

 

 


 

A.金銭消費貸借兼抵当権設定契約書において、抵当権者である貸主は、抵当権設定者たる借主に対し、借地権の消滅を招く行為をしないことを義務付ける条項を定めるべきといえます。