Q.債務承認弁済契約を締結した場合、消滅時効はどのように取り扱われますか?
A.債務承認弁済契約は、従来の債務を承認するだけであり、これにより時効の中断という効果が生じますが、それにより債務の性質が変化するというわけではありません。
そのため、時効の中断により、従前の債務と同じ消滅時効期間によって、債務承認弁済契約日から新たに時効が進行します。