No.18-会社が取締役の借入債務について連帯保証人になる場合の取締役会決議又は株主総会決議


 

Q.会社が取締役の借入債務について連帯保証人になる場合、取締役会決議又は株主総会決議が必要となると聞きましたが本当ですか?

 

 


 

A.会社が取締役の借入債務について連帯保証人になる場合、利益相反行為に当たるため、取締役会設置会社であれば取締役会決議、取締役会非設置会社であれば株主総会決議がそれぞれ必要となります。