No.41-債務承認弁済契約の債務名義化の方法


 

Q.貸主X及び借主Yとの間で、金銭消費貸借契約があったにもかかわらず借用書を取り交わしていなかったことから、事後的にXY間で債務承認弁済契約書を作成することになりました。Xは、今回締結予定の債務承認弁済契約の内容を前提とした上で、Yが債務の弁済を怠ったときは、確定判決を経ることなく、強制執行できるようにしておきたいと考えています。

 

この場合において、本件の債務承認弁済契約の内容を債務名義化する方法としてどのような方法がありますか?

 

 


 

A.本件の債務承認弁済契約の内容を前提に債務名義化する方法として下記の方法が挙げられます。

 

(1)強制執行認諾文言付債務承認弁済契約公正証書を作成する方法。

(2)訴訟を提起した上で訴訟上の和解をする方法。

(3)訴訟を提起せずに簡易裁判所にて起訴前の和解をする方法。

(4)調停の申立をした上で調停調書を作成する方法。