No.12-借入債務の返済と免責的債務引受契約


 

Q.例えば、債権者甲が債務者乙に金100万円を貸付けていたところ、乙がその借入債務の返済に窮するようになっため、丙が乙に代わって債務を引き受る場合、どのような契約を締結する必要がありますか?

 

  


 

A.本件のように債務者の負担する債務を引受人が肩代わりする契約のことを一般的に免責的債務引受契約と呼び、債務者は債権債務関係から離脱することになります。

 

免責的債務引受契約を行う場合、通常、債権者・債務者・引受人間の三者契約により行うことになります。

 

なお、債権者と引受人間で免責的債務引受契約を行うことができますが、債務者の意思に反して契約をすることはできません。