No.23-諾成的金銭消費貸借契約の解除に伴う貸主による借主に対する損害賠償請求


 

Q.諾成的金銭消費貸借契約の解除が行われた場合、貸主は、借主に対し、損害賠償請求することはできますか?

 

 


 

A.諾成的金銭消費貸借契約の解除が行われた場合、損害の発生及び損害と解除との因果関係を立証した上で、貸主は、借主に対し、損害賠償請求することができます。