No.6-金銭消費貸借契約と成年被後見人を保証人とすることの是非


Q.金銭消費貸借契約を締結するにあたり、資産のある成年被後見人を保証人として設定しようと考えていますが、何か問題はありますか?

 

 


A.金銭消費貸借契約において、保証人を設定する場合、次の観点から、成年被後見人を選択するのは避けるべきと言えます。

 

成年被後見人が単独でした行為は、後見人により取り消すことが可能であり、場合によっては、後見人により保証契約が取り消されることがあります。

 

その結果、たとえ保証契約を締結していても、貸主は保証人を失うことがあります。

 

そこで、人的担保として相応しい保証人を選択するという観点からは、信用のある資産を有し、かつ成年被後見人ではない人物を保証人として選択すべきと言えます。