No.37-金銭消費貸借契約における遅延損害金と出資法による制限


 

Q.金銭消費貸借契約において遅延損害金を定める場合、その額について、いくらまでなら刑事罰の対象となりませんか?

 

 


 

A.出資法では、金銭消費貸借契約において遅延損害金を定める場合、(1)業として融資を行うときは、年20%、(2)業として融資を行わないときは、年109.5%以内であれば、刑事罰の対象とはならないとそれぞれ定められています。