No.31-書面による諾成的金銭消費貸借契約と破産手続開始決定


 

Q.書面による諾成的金銭消費貸借契約の締結後、貸主が借主に対し、金銭を交付する前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合、貸主は、借主に対し、契約どおり金銭を交付しなければなりませんか?

 

 

 


 

A.貸主が借主に対し、金銭を交付する前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合、借主に弁済能力がないことは明白であることから、契約の効力が消滅し、貸主は、借主に対し、金銭を交付する必要はありません。