No.10-借主の相続人に対する貸金返還請求と法定相続分


 

Q.借主死亡後、借主の相続人に貸金返還請求を行おうと考えておりますが、各相続人の負担割合はどうなるのですか?

 

 


 

A.たとえ相続人間で遺産分割協議により、法定相続分と異なる負担割合を合意していても、貸主はそれに拘束されることなく、各相続人に対し、法定相続分に従って、貸金返還請求を行うことができます。