No.27-返済期限を定めない場合の金銭消費貸借契約と消滅時効


 

Q.返済期限を定めることなく、金銭消費貸借契約を締結した場合、貸金返還請求権の消滅時効は、どのようになりますか?

 

 


 

A.返済期限を定めることなく、金銭消費貸借契約を締結した場合、貸金返還請求権の消滅時効は、契約成立後相当期間を経過したことを貸主が知った時を起算点とし、その時点から、5年で消滅時効が完成します。