No.12-借入債務の返済と併存的債務引受契約


 

Q.例えば、債権者甲が債務者乙に金100万円を貸付けていたところ、乙がその借入債務の返済に窮するようになっため、丙が乙と一緒に債務を引き受る場合、どのような契約を締結する必要がありますか?

 

  


 

A.本件のように債務者の負担する債務について、引受人も一緒に負担する契約のことを一般的に併存的債務引受契約と呼び、これにより引受人は、新たな債務者とになります。

 

併存的債務引受契約を行う場合、債権者・債務者・引受人間の三者契約により行うことも債権者・引受人間の二者契約により行うこともできます。

 

なお、引受人は併存的債務引受契約を行うことにより、債権者に対し、債務者と共に連帯債務を負うことになります。