No.25-個人保証の場合における公正証書の作成とその例外


 

Q.個人保証の場合、法人保証とは異なり、公正証書を作成しないといけないと聞きましたが本当ですか

 

 


 

A.下記のいずれかの内容を含む保証契約(法人保証は除く。)については、その契約締結に先立ち、その締結日前の1ヶ月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示する必要があります。

(1)事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約。

(2)主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約。

 

ただし、保証人が下記のいずれかに該当するときは、公正証書の作成は不要になります。

(1)主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

 

(2)主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者

主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下イから二まで同じ。)の過半数を有する者

主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者

株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者

 

(3)法人でない主たる債務者と共同して事業を行う者又は法人でない主たる債務者が行う

事業に現に従事している主たる債務者の配偶者