No.36-一定回数の不払を期限の利益喪失事由とした分割弁済を前提とする金銭消費貸借契約


 

Q.分割弁済を前提とした金銭消費貸借契約の期限の利益喪失条項において、一定回数の不払を期限の利益喪失事由とすることがありますが、この場合における注意点について教えて下さい。

 

 


 

A.分割弁済を前提とした金銭消費貸借契約の期限の利益喪失条項において、一定回数の不払を期限の利益喪失事由とする場合には、下記の例のように、(1)不払回数及び(2)不払の合計額をそれぞれ特定することが重要です。

 

ex.

「.....その支払いを2回以上怠り、その額が70万円に達したときは、.....」

 

一定回数の不払を期限の利益喪失事由とするに際し、(1)不払回数及び(2)不払の合計額を特定しないと、毎月返済額の全額の支払いを2回以上怠ったことをいうのか、それとも、毎月返済額の一部の支払いを2回以上怠ったことをいうのかで疑義が生じるためです。