No.4-貸したお金が全額返済されない場合の債務弁済契約


 

Q.知人にお金を貸したところ、貸したお金の半分は返ってきたのですが、未だ半分は返ってきません。知人はなるべく早く返すとは言っていますが、本当に返してくれるか心配です。何か良い方法はありますか?

 

 


  

A.この場合、もし、知人と話し合いがつけば、残りの残金の返済方法を決めて、万一、約束どおりに支払わなかったら、強制執行を受けてもやむを得ない旨の債務弁済契約公正証書(執行証書)を作成すれば、良いと考えられます。

 

もし、支払われなかったら、上記の公正証書で友人の給料等を差し押さえることができます。ただし、公正証書により強制執行するには、事前に送達を行う必要があり、さらには公証人から執行分の付与を受ける必要があります。