No.30-貸付金額の一部しか受領していない場合の利息の取り扱い


 

Q.金銭消費貸借契約において、借主が貸主から契約書に記載された貸付金額の一部のみ受領していた場合、利息の対象となる元本は、(1)貸付金額の全額又は(2)実際の貸付金額のうち、どちらになりますか?

 

 


 

A.金銭消費貸借契約において、借主が貸主から契約書に記載された貸付金額の一部のみ受領していた場合、利息の対象となる元本は、(2)実際の貸付金額に対するものになります。例えば、1,000万円を貸付金額とする借用書が締結されたにもかかわらず、実際には、600万円しか貸し出されなかった場合、600万円に対する利息のみ発生することになります。