No.15-金銭消費貸借契約公正証書を強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)とする場合の支払約束及び執行受諾文言


 

Q.金銭消費貸借契約公正証書を強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)とする場合、証書上に支払約束及び執行受諾文言が記載されていないといけないと聞きましたが本当ですか?

 

  


 

A.金銭消費貸借契約公正証書を強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)とする場合、証書上に支払約束及び執行受諾文言が記載されていることが必要です。

 

この点、支払約束については、明確に「金○○円を支払う。」と規定することが必要になります(給付文言)。例えば、「金○○円の支払義務のあることを認める。」といったような確認条項で記載すると執行証書として扱われなくなる場合があるため、注意を要します。

 

また、執行受諾文言が記載されていること、すなわち債務者が執行受諾の意思表示を行うことは、訴訟上の意思表示と考えられており、未成年者が嘱託人の場合、一定の例外を除き(ex.営業を許された未成年者の場合等)、その意思表示は法定代理人によりなされるべきとされています。