No.42-金銭消費貸借契約における利息の約定


 

Q.XがYに対し、利息の約定をすることなく金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)を行った場合において、

後から、Xは、Yへ利息の支払を求めることは可能ですか?なお、Yは、利息の支払いを拒否しています。

 

 


 

A.民法における金銭消費貸借契約は、利息の約定をしない限り、無利息と扱われるため、Xは、Yから利息を

取ることができません。

 

なお、例外として商人間において金銭消費貸借契約をしたときは、約定がなくても商事法定利率(年6%の利息を取ることができます。

 

これは、商人は、営利を目的として活動する者であり、商人間では無利息で金銭の貸し借りをすることはあまり考えられないとされていることによります。