No.44-強制執行認諾文言が付された契約公正証書による強制執行の申立


 

Q.強制執行認諾文言が付された契約公正証書で強制執行を申し立てるまでの手続について教えて下さい。

 

 


 

A.強制執行認諾文言が付された契約公正証書により強制執行の申立を行うには、まず次の手続を行う必要があります。

(1)公正証書を作成した公証役場で公正証書正本又は謄本の債務者への送達手続を行い、送達証明書の交付を受けること。

(2)同じ公証役場で公正証書正本に執行文の付与を受けること。

 

その後、執行裁判所にて執行文の付与された公正証書正本、送達証明書その他の必要書類持参した上で強制執行開始の申立てを行います。