No.38-強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書における「直ちに」の意義


 

Q.強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書(いわゆる執行証書。)では、「債務者は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」等の条項が記載されますが、ここでいう「直ちに」とは、どのような意味ですか?

 

 


 

A.強制執行認諾文言付金銭消費貸借契約公正証書(いわゆる執行証書。)にいう「直ちに」とは、時間的な意味で即座にということではなく、確定判決等の他の債務名義を取得することなく、執行証書それ自体により強制執行することができるという意味です。