Q.抵当権設定付金銭消費貸借契約公正証書を作成した場合、抵当権設定の登記を行わなくても、抵当権の実行ができると聞きましたが本当でしょうか?
A.抵当権設定付金銭消費貸借契約公正証書を作成した場合、抵当権設定の登記を行わなくても、抵当権の実行を行うことができます。
これは、民事執行法181条1項2号により、抵当権の存在を証する公正証書(謄本)があれば、未登記のまま抵当権の実行ができるとされているためです。
これにより、抵当権設定登記の登録免許税を節約することが可能になります。
(参考)民事執行法第百八十一条(不動産担保権の実行の開始)
不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)第七十五条 の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
四 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書