Q.利息制限法におけるみなし利息とは、どのようなものですか?
A.債権者が受ける元本、契約締結費用(印紙代等)及び債務弁済の費用(振込手数料等)以外の金銭は、すべて利息とみなされることを指します。みなし利息の制度を設けることにより、利息制限法における制限利率の規定を潜脱するのを防止しています。