Q 海外出張や距離的な問題等で、自ら公証役場へ赴けない場合どうすればいいのですか?
A 債権者・債務者といった当事者が直接公証役場に出頭して作成する方法以外に、公正証書作成の嘱託を代理人に依頼することも可能です。
この場合、本人(個人・法人問わない)から代理人(個人・法人問わない)へ、本人の実印を押印した委任状を交付する必要があり、代理人はそれを持参して公証役場へ赴きます。
そして、委任状には、公正証書に記載する条項と同じ内容の委任事項が記載されていることが必要で、実務的では委任状に委任事項を記載した別紙(契約書写)を添付し契印します。委任事項等が不明な白地委任状は、委任事項が不明確であり、代理人による権限外行為がなされる恐れがあるため、認められません。
さらには、強制執行を認諾する条項を記載した公正証書を作成するには、委任状にその旨を明記する必要があります。
(参考)
債権者が代理人を立てる場合の委任状の例
委任状(債務弁済契約公正証書)
(代理人) 現住所 ○○○○
氏名 ○ ○ ○ ○
上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。
1 別紙合意事項(契約書写しでも可)に基づき、強制執行認諾条項
付きの公正証書の作成を嘱託する件。
2 執行分付与の申立、特別送達(交付送達)申立、送達証明書申請及び受領の件
3 上記に関する一切の事項
平成○年○月○日
(委任者)
・(個人の場合)
住所 ○○○○
職業 ○○
氏名 ○ ○ ○ ○ 実印
・(法人の場合)
所在地(本店) ○○○○
商号 ○○○○
代表者氏名 ○ ○ ○ ○ 実印