Q.委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有するとされますが、その求償権の範囲は、どのようになりますか??
A.委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済をしたときの求償権の範囲には、保証人が弁済した額、法定利息及び損害額が含まれます。