Q.借用書に弁済方法を定めなかった場合、弁済方法の取り扱いはどのようになりますか?
A.借用書に弁済方法を定めなかった場合、貸金債務は持参債務のため、貸主の現在の住所まで持参して弁済することになります。
これ以外の方法での弁済方法を希望する場合には、その旨を借用書に記載しておくべきといえます。