Q.貸主から借主に対する金銭の貸付時に一定の利息を天引きして交付された場合、例えば、元金10万円を年10.8パーセントの利率で貸し付け、その利息金の1万8,000円を天引きし、残額の8万2,000円を交付するといった場合、利息制限法の「利息の天引き」の規定により、8万2,000円の上限利率である年20パーセントで計算した利息金の1万6,400円と天引き額の1万8,000円との差額である1,600円が元金10万円の返済に充当されると聞きましたが本当ですか?
A.利息の天引きをあった場合において、その天引き額が借主が実際に受領した元本について利息制限法上の上限利率により計算された利息金を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされるため、上記の1万6,400円と1万8,000円との差額である1,600円が元金10万円の返済に充当されます。