Q.連帯保証人がの求償権が発生する時期は、いつでしょうか?
A.連帯保証人の求償権は、原則、連帯保証人が主たる債務を消滅させた後に発生します(=事後求償権)。
もっとも、事後求償権のみしか認められないとすると後に主たる債務者が無資力になってしまい、連帯保証人が主たる債務者から求償を得られない可能性があります。
そのため、次のいずれかに該当するときは、連帯保証人は、主たる債務者に対して、事前に求償権を行使することができます(=事前求償権)。
(1)主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
(2)主たる債務が弁済期にあるとき(ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、連帯保証人に対抗することができないとされます。)。
(3)連帯保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。