No.53-連帯保証人が主たる債務者に求償できる範囲


 

Q.連帯保証人が主たる債務者に代わって借入金を弁済した場合、連帯保証人が主たる債務者に求償できる範囲はどのようなものでしょうか?

 

  


 

A.連帯保証人が主たる債務者に代わって借入金を弁済した場合、連帯保証人が主たる債務者に求償できる範囲は、次のようになります。

 

「連帯保証人が主たる債務者から委託を受けて連帯保証人となっていた場合」

(1)主たる債務の弁済期前に連帯保証人が弁済した場合

⇒主たる債務の消滅行為をした時点で主たる債務者が利益を受ける限度+主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害

(2)主たる債務の弁済期後に連帯保証人が弁済した場合

⇒債権者に対して支出した財産の額+弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害

 

「連帯保証人が主たる債務者から委託を受けないで連帯保証人となっていた場合

(1)弁済が主たる債務者の意思に反しない場合

⇒主たる債務の消滅行為をした時点で主たる債務者が利益を受ける限度

(2)弁済が主たる債務者の意思に反する場合

⇒連帯保証人が主たる債務者に求償した時点で主たる債務者が現に利益を受ける限度