No.56-借入金債務の消滅時効の完成と連帯保証人による消滅時効の援用


 

Q.借入金債務について消滅時効が完成した場合において、連帯保証人が貸主から保証債務の履行を求められたときは、連帯保証人は、これに応じなければいけないでしょうか

 

  


 

A.連帯保証人が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主が借入金債務について消滅時効の援用を行ったか否かにより、次のように取り扱われます。

 

「借主が借入金債務について消滅時効の援用を行った場合」

借主が消滅時効の援用を行ったときは、借入金債務が消滅し、付従性により保証債務も消滅することにより、連帯保証人は、貸主からの保証債務の履行を拒絶することができます。

 

借主が借入金債務について消滅時効の援用を行わない場合

連帯保証人は、民法上、消滅時効の援用権者とされているため、借主が消滅時効を援用しないときは、自らその援用を行うことができます。

 

もし、連帯保証人が消滅時効の援用を行ったときは、借入金債務が消滅し、付従性により保証債務も消滅することにより、連帯保証人は、貸主からの保証債務の履行を拒絶することができます。