Q.借入金債務について消滅時効が完成した場合において、連帯保証人が貸主から保証債務の履行を求められたときは、連帯保証人は、これに応じなければいけないでしょうか?
A.連帯保証人が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主が借入金債務について消滅時効の援用を行ったか否かにより、次のように取り扱われます。
「借主が借入金債務について消滅時効の援用を行った場合」
借主が消滅時効の援用を行ったときは、借入金債務が消滅し、付従性により保証債務も消滅することにより、連帯保証人は、貸主からの保証債務の履行を拒絶することができます。
「借主が借入金債務について消滅時効の援用を行わない場合」
連帯保証人は、民法上、消滅時効の援用権者とされているため、借主が消滅時効を援用しないときは、自らその援用を行うことができます。
もし、連帯保証人が消滅時効の援用を行ったときは、借入金債務が消滅し、付従性により保証債務も消滅することにより、連帯保証人は、貸主からの保証債務の履行を拒絶することができます。