No.57-借主が貸主に対して相殺権を有している場合の連帯保証人に対する保証債務の履行請求の可否


 

Q.借入金債務について借主が貸主に対して相殺権を有している場合、貸主は、連帯保証人に対して保証債務の履行を請求することができますか?

 

  


 

A.借入金債務について借主が貸主に対して相殺権を有している場合、その権利の行使によって借主がその債務を免れるべき限度において、連帯保証人は、貸主に対して保証債務の履行を拒むことができます。