Q.金銭消費貸借契約の借主が会社である場合に、その親会社が貸主に対して「借主の経営が健全になされるように指導する」旨を記載した経営指導念書を差し入れたときは、その念書の差入れにより、親会社が借主の借入金債務を連帯保証したことになりますか?
A.明確に連帯保証をする旨の記載がある場合を除き、親会社が貸主に対して「健全な経営がなされるように指導する」旨を記載した経営指導念書を差し入れただけでは、親会社が借主の借入金債務を連帯保証したことにはならないとされます。