No.61-弁済充当の定め方


 

Q.遅延損害金又は利息が生じる場合に備えて、金銭消費貸借契約において、弁済充当の方法を定めることは可能ですか?

 

 


 

A.借主が貸主へ支払った金員については、利息、遅延損害金及び元金の順番で充当されるのが原則となります(=法定充当)。

 

もっとも、法定充当とは異なり、貸主と借主との合意で法定充当とは違う順番で充当することは可能で、例えば、元金、利息及び遅延損害金の順番で充当することが可能です。

 

これにより、元金の早期完済が可能となり、遅延損害金の発生を防止することができ、借主の任意の履行を期待することができます。

 

なお、弁済充当の方法の定め方については、次のものがあり、弁済充当の方法の合意は、形成条項の性質を有するため、(1)の方法が推奨されます。

 

(1)形成条項で定める方法(推奨される定め方)

⇒「甲及び乙は、前項により支払われた金員を残元金、未払利息金及び確定遅延損害金の順番で充当することを合意する。」等の文言で規定します。

 

(2)確認条項で定める方法(推奨されない定め方)

⇒「甲及び乙は、前項により支払われた金員を残元金、未払利息金及び確定遅延損害金の順番で充当することを確認する。等の文言で規定します。