No.7-限定承認への対策を意図した金銭消費貸借契約の保証人設定


Q.現在、保証人を設定しないまま、金銭消費貸借契約を行っていますが、仮に借主が亡くなった場合、その者の妻や子等の相続人へ貸金の支払いを求めようと考えておりますが、何かリスクはありますか?

 

 


A.借主の相続人は限定承認や相続放棄が行えるため、限定承認や相続放棄が実際になされれば、貸主が借主の相続人へ貸金の支払いを求めても、認められないことになります。

 

そこで、限定承認や相続放棄を行っても、借主の相続人が貸金の返還債務を負うようにするため、あらかじめ借主の妻や子との間で、金銭消費貸借契約の保証人として保証契約することが考えられます。