事務所案内について


 

事務所所在地

  

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 

サンパレス新宿1004号

 

【最寄り駅】

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」  徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」  徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

 

借用書・金銭消費貸借契約書・債務弁済契約書・公正証書・公証役場・東京都・新宿区・神奈川県・千葉県・埼玉県


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営業時間

 

当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。

初回相談をご利用の方は、一度御連絡下さい。

深夜の相談も都合がつけば可能です。

 

(年中無休:土日祝日対応可:完全予約制)



業務内容について


 

当事務所では、概ね下記に記載の項目を踏まえて借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書等を作成致します。また、当事務所では、借用書、金銭消費貸借契約書又は債務承認弁済契約書を公正証書にする場合の原案作成及び公証役場での代理手続も対応可能です

 

友人間、男女間又は企業間のいずれかを問わず、借用書、金銭消費貸借契約書又は債務承認弁済契約書のことでお困りの方はご連絡下さい。

 

<主な項目>

債権額

返済方法及び利息

期限の利益喪失条項

遅延損害金(賠償額の予定)

連帯保証人及び抵当権等の物的担保の有無

強制執行認諾文言

 

また、事案に応じて、公正証書原案に返済計画表を添付致します。

 

 

借用書・金銭消費貸借契約書・債務弁済契約書・公正証書・公証役場・東京都・新宿区・神奈川県・千葉県・埼玉県
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嘱託を行う公証役場について


 

公正証書を作成する場合、どこの公証役場で作成しても問題ありませんが、同じ公証人であっても、公証人ごとに対応方法、判断レベル、処理スピード等の点に大きな個人差があり、対応に問題がある公証人に嘱託をお願いすると円滑に業務が行えないことがあります。

 

そのため、当事務所で公正証書の作成に関与する場合、嘱託をお願いする公証人については、当事務所で決めさせて頂きます。

 

 

借用書作成@新宿

報酬について


 

<報酬額>

 

 借用書作成、金銭消費貸借契約書作成又は債務承認弁済契約書作成

(税込)33,000円~

 

実費

 

公証人との打ち合わせ代行

(税込)5,500円~

 

実費

 

公正証書作成代理

(税込)5,500円~

 

実費

 

 

 

上記に加えて借用書、金銭消費貸借契約書又は債務承認弁済契約書を公正証書で作成した場合、公証人手数料も必要になります。公証人手数料の額については、一般の方が利用しやすい金額の範囲に収まるのが通常です。

 

 


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特定行政書士 伊奈川 啓明(いながわ けいめい) 

 

(契約書専門)  

 

行政書士登録番号(13081130号) 

 

東京都行政書士会新宿支部(9555号) 

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

 

LINEによるお問い合わせも可能です。

 

 

借用書作成@新宿

 

Chatworkによるお問い合わせも可能です。

 

 


 

御挨拶

 

 

当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。

 

 

私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。

 

 

この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。

 

 

私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。

 

 

この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。

 

 

行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。

 

 

「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。

 

 



対応実績がある契約書例(抜粋)

 

これまで対応したことのある契約書例を下記にて一部抜粋致しました。これまで行政書士として様々な業種の法人様・個人事業主様に関する契約書の作成・リーガルチェックを行ってきました。
 

そこで感じることの多いこととして、(1)想定されるリスクについてフォローされていないケース、(2)無効な条項が記載されているケース、(3)取引内容が複雑なケースにあっては御依頼者様の方でその内容が整理できていないケース、(4)検討すべき取引条件について相手先のみならず自己の方でも検討されていないケースが多いということです。
 
 
特に初回の面談時に一通りお話を伺った後、いくつかの質問事項について尋ねる際、よく御依頼者様から言われるのは、「そこまで検討していなかった。」、「検討が不十分だったことが判明してよかった。」というのがあります。
 
 
契約書作成に際し、行政書士として大事なことは、御依頼者様と一緒にリスクを検討し、「適切な条項を作成」することにあると言えます。
 
 
「法の不知はこれを許さず」という法諺があるように、法律は知っている者の味方にしかならず、残念ながら、後で「そのような法律は知らなかった」としても、それは通用しません。


特に小規模な会社様や個人事業主様の場合、自前で契約書の作成・リーガルチェックを担当する「法務部」が存在しないことが多く、上記の(1)~(4)の事態が生じても、誰からも支援・指摘を受けることなくそのまま契約書作成が行われることがよくあります。
 
当事務所では、契約書作成に関して、誰からも支援・指摘を受ける機会のない会社様・個人事業主様を対象として幅広く対応しております。
 
「作成実績例(一部)」

債務弁済契約書(知人が実施している事業への融資)作成

債務弁済契約書(会社の運転資金拠出)作成

連帯保証契約書作成
 
独占禁止法に抵触しないよう意図した販売店契約書作成
 
合意管轄条項を意識した販売店契約書作成
 
秘密保持に重点を置いた代理店契約書作成
 
全国展開を行っている事業者に関する覚書作成
 
個人事業主の業務委託契約書作成
 
震災等の天災地変に備えることを目的とした製造委託契約書作成
 
共同事業から生じた利益の配分を目的とした契約書作成
 
貸主有利を意図した駐車場利用に関する契約書作成

個別契約書のリーガルチェック及び修正
 
相手先に提示する商品販売契約書のリーガルチェック
不動産会社との間で締結する種々の契約が複合した契約書作成
 
個人間の覚書作成
 
個人間の念書作成
 
先方から提示された個人間の合意書のリーガルチェック
 
各種契約公正証書原案作成