No.19-利息制限法におけるみなし利息の意義


 

Q.利息制限法におけるみなし利息とは、どのようなものですか?

 

 


 

A.債権者が受領する元本以外の金銭については、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされることをいいます。

 

ただし、下記の費用は、利息とみなされません。

(1)契約締結費用

⇒印紙代、抵当権設定登記のための登録免許税等

 

(2)債務弁済費用

⇒強制執行費用、競売費用、督促費用等

 

みなし利息の制度を設けることにより、利息制限法における制限利率の規定を潜脱することを防止しています。

 

なお、金銭消費貸借契約上の債権者が契約締結費用又は債務弁済費用を受領したのにもかかわらず、実際にその支出を行わなかったときは、判例により、これらの費用については、「利息」に該当するとされます。