Q.金銭消費貸借契約において借主が貸主に対して利息を一括前払いしていた場合に、期限の利益を喪失したときは、貸主は、その喪失日の翌日からの未発生の利息を借主に対して返還する必要があるのでしょうか?
A.貸主は、特約がある場合を除き、損害金の一部として、すでに受領していた未発生分の利息をそのまま受領し、返還することを要しないと考えられています。