Q.すでに公正証書ではない形で連帯保証契約を締結しているところ、これを公正証書としての連帯保証契約に変更したいと考えております。この場合、どのような対応方法がありますか?
A.すでに公正証書ではない形で連帯保証契約を締結しているところ、これを公正証書としての連帯保証契約に変更する場合、次の方法があります。
(1)公正証書ではない形で締結した連帯保証契約から生じた連帯保証債務について、公正証書で債務承認弁済契約を締結する方法
⇒この方法については、公正証書ではない形で締結した連帯保証契約が書面又は電磁的方法により作成されたものであることが必要です。
(2)公正証書で新たに連帯保証契約を締結する方法
⇒書面で連帯保証契約を締結しなかった場合等公正証書ではない形で締結した連帯保証契約から生じた連帯保証債務が無効であるときに、この方法が用いられます。