Q.諾成的金銭消費貸借契約の解除が行われた場合、貸主は、借主に対し、損害賠償請求することはできますか?
A.諾成的金銭消費貸借契約の解除が行われた場合、損害の発生及び損害と解除との因果関係を立証した上で、貸主は、借主に対し、損害賠償請求することができます。