Q.借入金債務及び遅延損害金といった形で複数の債務があり、連帯保証人がこれらの債務を連帯保証する場合、金銭消費貸借契約において、どのような定め方をした方がいいでしょうか?
A.次のような定め形があるものの、(1)の場合だと条項全体が長くなるおそれがあるため、(2)の方法が用いられることが多いといえます。
(1)各債務の給付条項ごとに連帯保証条項を規定する方法
借入金債務等の各給付条項において、「連帯保証人は、債権者に対し、主たる債務者の前項の債務を連帯して保証し、これを主たる債務者と連帯して支払う。」等の文言を規定することになります。
(2)各債務の給付条項とは別の独立した条項でひとまとめに連帯保証条項を規定する方法
最後の方で「連帯保証人は、主たる債務者の委託により、債権者に対し、主たる債務者の前各条記載の債務について、連帯して保証し、これを主たる債務者と連帯して支払う。」等の文言を規定することになります。