No.62-債務額の一部を主たる債務者が支払うこととした上でその余を連帯保証人が支払う場合の対応


 

Q.債務額の一部を主たる債務者が支払うことと、その余を連帯保証人が支払う場合、債務承認弁済契約においてどのような定め方をした方がいいでしょうか?

 

 


 

A.債務の全額について給付条項を定めた上で、一定額を支払った場合、債権者が主たる債務者に対してその余の支払を請求しない旨の確認条項を規定することになります。

 

これは、万一、その余の支払免除の条項を規定すると保証債務の付従性により、免除の効力が連帯保証人にも及び債権者が連帯保証人へその余の支払を請求できなくなるためです。