Q.貸付金額が100万円であったものの、借主の資力を考慮して借主が貸主に対して70万円の支払だけを行うことになった場合、債務承認弁済契約において、どのような定め方をするのでしょうか?
A.次のいずれかの形で対応することが多いといえます。
債務の全体(100万円)の支払義務を確認する形
(1)借主が100万円の支払義務を負う旨の確認条項
(2)借主が貸主に対して70万円を支払う旨の支払条項
(3)残部の30万円について、貸主が借主に対して支払請求しない旨の条項
債務の一部(70万円)の支払義務を確認する形
(1)借主が70万円の支払義務を負う旨の確認条項
(2)借主が貸主に対して70万円を支払う旨の支払条項
(3)金銭消費貸借契約に基づく借入金債務の100万円について、上記(2)の70万円の部分を除き、貸主が借主に対して支払請求しない旨の条項