Q.未成年者と金銭消費貸借契約を締結する場合に気を付けるべき点について教えて下さい。
A.未成年者と金銭消費貸借契約を締結する場合、その未成年者が婚姻による成年擬制がなされた場合、営業の許可を受けた未成年者がその営業の範囲に属する行為を行う場合等でない限り、親権者等の法定代理人の同意が必要になります。
同意を得ないで未成年者と契約締結しても、後に契約取消がなされる可能性があります。
そのため、その未成年者と金銭消費貸借契約を締結する場合、親権者等の法定代理人による同意書(可能であれば、署名者の印鑑証明書等)を徴する必要があります。