No.50-貸付金の使途を限定する方法


 

Q.借主が貸付金を設備投資等の所定の目的で使用して利益を上げ、これをもとに貸付金の回収可能性を高めようとする場合、どのような方法がありますか?

 

 


 

A.借主が特定の目的のみに貸付金を使用することを義務付けることが考えられ、次のような条項を金銭消費貸借契約等に規定することが望ましいといえます。

 

(1)借主の貸付金の使途が限定されること。

(2)借主が貸付金の使途に違反して貸付金を使用した場合、借主が期限の利益を喪失すること。

(3)借主が貸付金の使途に違反して貸付金を使用した場合、貸主が借主に対して追加の担保、代担保の設定又は連帯保証人の設定を請求することができること。